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パワハラ防止法の対応は大丈夫?!カスハラにも要注意!

パワハラ防止法が施行されるなど企業の対応が求められている問題です。また社内だけではなく、カスハラも取り上げられる機会が増えているように感じます。

ハラスメント

 立場を利用して行き過ぎた要求をしたり、身体的に害を与えたり、仲間外れにしたり大勢の人の前でわざと説教したりなどのパワハラ(パワーハラスメント)、妊婦さんや子育て中のママが職場で育休延長や時短勤務を断られたり育休明けに退職を促されたりお荷物扱いされたりするマタハラ(マタニティハラスメント)、口臭や汗臭さや加齢臭や香水や柔軟剤などのきついニオイを周囲に振りまいて不快感を与えるスメハラ(スメルハラスメント)、聞くに堪えない性的な発言で相手を不快な気持ちにさせたり恋人の有無をしつこく聞いたり不用意なボディータッチを繰り返したりするセクハラ(セクシャルハラスメント)、人格を否定するようなことを言ってきたり自分の考え・価値観を押し付けようとしたり同調圧力をかけたりするモラハラ(モラルハラスメント)など、職場におけるハラスメントには様々な種類のものが存在します

パワーハラスメント

 パワハラ防止法は2019年に改正され、大企業では2020年6月、中小企業では2022年4月から施行(適用)されてます。つまり、中小企業は、2022年3月までは努力義務でしたが、それ以降は職場のパワハラ防止措置の義務化が課されています

職場における「パワーハラスメント」の定義

職場で行われる、➀~③の要素全てを満たす行為をいいます。
① 優越的な関係を背景とした言動
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③ 労働者の就業環境が害されるもの

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。

厚生労働省

義務として「講じなければいけない措置」とは

事業主の方針等の
明確化および周知・啓発
①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針
を明確化し、労働者に周知・啓発すること
②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等
文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
相談に応じ、適切に
対応するために
必要な体制の整備
③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるよう
にすること
職場におけるパワハラ
に関する事後の
迅速かつ適切な対応
⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること
(事実確認ができなかった場合も含む)
併せて講ずべき措置⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、
その旨労働者に周知すること
⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない
旨を定め、労働者に周知・啓発すること
※労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他の不利益
な取り扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。
厚生労働省

 なかでも相談窓口の設置については能動的なアクションが必要であり、未対応の場合は早急に取り組む必要があるといえます。

カスタマーハラスメント

 カスハラとはカスタマーハラスメントの略で、取引先から無理な要求をされたりクレーマー体質のお客さんから罵倒されたりなどの嫌がらせを受けることです。
 土下座をさせられたり、脅されたり、謝罪の一部始終を動画撮影してSNSや動画サイトにアップされたりなど、弱い者いじめと同様の構図のひどい行為が横行しています。
 カスハラの中にはモラハラやパワハラ、セクハラやジェンハラ(ジェンダーハラスメント)などが含まれているケースも多く、受けた人が味わう精神的苦痛は計り知れません。
 職場の従業員同士で生じるハラスメントとは少し性質が異なり、営業担当や受付担当など一定の従業員が人知れず受けている可能性がありますので、従業員を守るための職場環境改善が求められる問題です。

まとめ

 パワハラの定義のような行動が社内でなされることはあってはなりません。そのための法施行による取組強化ではありますが、事業者にとっては更なる取り組みが求められます。パワハラを未然に防ぐことが何より重要です。社内環境の向上は、仕事のモチベーションや効率にも繋がるはずです。

 また、カスハラが起こりにくい職場環境を作るために行うべき対策についてですが、クレーマー対応マニュアルを作成し正当なクレームとカスハラに該当する不当なクレームをきちんと区別する、一定の従業員が負担を一手に受けるシステムではなく従業員全員で共有するシステムにシフトする、カスハラを受けた際の相談窓口を設けて弁護士への相談も視野に入れた対処法を明確にさせるなどがあります。

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