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労災を使う時/療養補償給付の提出方法

事業所は雇用すれば労災保険料を納付しますが、実際に労災が発生した時、どうやって適用すれば良いのでしょうか。もしもの時のために知っておくことが大事です。

労災保険=労働者災害補償保険

 広義な意味で公的な社会保険制度にはいくつか種類があります.

  • 病気や怪我で医療機関で診療を受ける際にかかる費用の一部を国や市町村が負担する医療保険制度
  • 働いている現役時代に保険料を支払って65歳以降に老後資金を受け取る年金保険制度
  • 要介護状態に陥った際に様々な介護サービス・サポートを受けることが出来る40歳以上が対象となる介護保険制度
  • 雇われている労働者が失業した際の再就職を支援する雇用保険制度

 などです。

 労災保険もその一つ、労働者にもしもの時があった時に使える制度です。

 業務起因性業務遂行性が認められる場合に支給されます。

補償されるケースとは

 労災保険は、労働者が仕事中また通勤中に、事故で怪我などした場合、補償が受けられる制度です。

 例えば、医療機関での治療・入院が必要になった時や休業をした時などです。

 また、仕事中に病気を発症(※業務起因性が認められる等が必要です)した際や通勤途中のトラブルに見舞われた際にも適用されます。

 職場での怪我・病気発症は確実に適用となりますが、通勤中に食事や買い物などで寄り道をして、自宅から職場までの正規ルートから外れた場所で起こったトラブルに対しては適用されません(コンビニで夕食を買うなど、日常生活に必要な最小限度の行為であって、通勤経路に戻った場合、それ以降は通勤災害が認められるとされています)。

病院での労災保険の使い方とは

 労災保険の使い方についてですが、労災保険医療機関かそれ以外かで違ってきます。

 労災保険医療機関であれば病院を通じて申請してもらえる=無償で治療を受けることができます。

 それ以外の場合は、病院代を一旦支払い、療養費の請求をする=労災保険給付請求書を提出することになります。

 それには厚生労働省のホームページから労災保険給付請求書をダウンロードします。

 請求書の書き方については、記入例を参考にしながら一つ一つの欄を埋めていくと確実かつスムーズに書き終えることが出来ます。

 事業主が事故・怪我・病気が生じた状況を証明するための記入欄もあります。

 また、療養の費用を請求する場合は、病院から病名や治療方法や経過について記載して記載してもらわなければなりません。

まとめ

 請求書を書き終えて添付書類なども全て用意することが出来たら、所轄の労働基準監督署に提出します。

 手続きにはそれなりの手間と時間を要します。もしもに備えて事前に理解しておきましょう。

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