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育児介護休業法どう変わった?男性の育児休業とは?

令和4年度は育児介護休業法が大きく変わりました。4月と10月の2段階で改正がありました。男性の育児参加がしやすくなるような改正といえるでしょう。

改正育児介護休業法が令和4年10月1日に施行

令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、以下の通り段階的に施行(一部予定)されてきました。

1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設【令和4年10月1日施行】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け【令和4年4月1日施行】
3 育児休業の分割取得【令和4年10月1日施行】
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け【令和5年4月1日施行】 
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和【令和4年4月1日施行】

 特に令和4年10月施行分は女性の産後休暇にあたる期間に男性が取得できる「出生時育児休業(産後パパ育休)」が創設されるなど大きく変わりました。

改正で男性の育児参加がしやすく

 今回の改正で出席時育児休業(産後パパ育休)の創設や育児休業の分割取得などができるようになりました。

 もともと健康保険から「育児休業給付」や「社会保険料の免除」といった措置がなされていますが(それによって休業中の無給期間の生活を支援してくれます)、それと相まって、男性の積極的な育児参加の推進が期待できるのではないでしょうか。

とはいえ会社の風土の変革も必要

 私も育児休業を3か月とったことがあります。その時はもちろん改正前です。社内ではほぼ初めて、その後を見ても長くとった方だったと思います。男性の育児参加に理解が示されて始めたところだったので上司の承認自体は滞りなく進みました。

 しかし、実際に社内の理解を全て得られたか、といえばそうではなかった気がします。限られた人員で仕事しているのでそんなものかもしれません(むしろ良い方なのでしょう)。

 ちなみに、休業までは仕事の引継ぎと出生後の準備でバタバタしました。休業後1か月目までは引継ぎと社外への対応で毎日イントラにアクセスしていたような気がします。徐々に引継ぎ者へシフトしていきましたが、3か月目には戻る準備(手が付けられていなかった仕事をやっとこう的な)で全く仕事をやらなかった、ということはありませんでした。戻る不安もありますからね。

 とはいえ、3か月でも戻ってからは残務に追われ(いくら引き継いでも慣れていない業務では漏れがでます)逆に帰れない日々が続きました。その辺は同僚も感情的には様々でしょう。休んだんだから(やらないと)、(休業するくらいなんだから)帰らなくちゃ、どちらの意見ももっともなのかもしれません。男性で1年間休むのはハードルが高く感じました。

まとめ

 まだまだ大企業に比べると、小規模な会社ほど人員に余裕がなく、育児休業への理解が難しい部分もあるかと思います。

 女性は身体的なこともありますし、休まざるを得ない面もあります。男性の自分が3か月の休業でこんな不安を感じるのですから、1年間休んだあとの復帰にはフォローが必要なのは想像に難くなく、言うまでもありません。育休から復帰する女性に尊敬の念を抱きます。

 今後、社会全体でより育児への理解が進んでいくものと思います。時間がかかるかもしれませんが、ワークライフバランスの側面からも大事なことです。子育ての時間は巻き戻しができませんし、気が付いたら成長を見逃してしまいます(働いて経済的に支えることも、もちろん大事ですが)。

 男性だから、女性だから、というだけでなく、多様な選択を尊重できるようになっていきたいですね。

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