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源泉徴収について改めて考える

年も明けて源泉徴収の報告時期が近づいてきました。支払者の所轄税務署へ支払いの確定した年の翌年の1月31日までに提出しなければなりません。源泉徴収義務について改めて整理したいと思います。

源泉徴収にもいろいろある

 例えば、会社で外部講師を招聘することもあるでしょう。

 コンプライアンス研修やビジネスマナー研修、チームビルディング研修やコーチング研修、コミュニケーション研修や経営戦略研修など、その会社毎に必要に応じて研修をしていることと思います。

 依頼した講師に対して講師謝金を支払う場合は、所得税・復興特別所得税の源泉徴収をしなければなりません。

 源泉徴収した復興特別所得税・所得税は、原則として、その翌月の10日までに納付します。

 なお、原則、と書いたのは以下の納期特例があるからです。

 e-Taxを利用する場合はパソコンから入金手続きをするだけでOKですが、e-Taxを利用しない場合は、報酬・料金等の所得税徴収高計算書という納付書を使って金融機関で納付の手続きを行う必要があります。

法人か個人か支払先でも変わる

 講師謝金の支払いをされる側が個人の場合、源泉徴収の対象になる範囲は原稿料や講演料や出演料などです。

 支払いを受ける側が「研究会」「グループ」「後援会」や「劇団」などの団体で、個人であるのか法人であるのかがわからず判断できない場合は、それを確認しなければなりません。

 昨今では、金額によりマイナンバーの確認も必要になることがあります。

 依頼する際に、講師承諾書などで必要事項を事前に確認しておくのが間違いないでしょう。

 なお、支払いをされる側が法人であると特定できなかった場合は、個人の取り扱いとして手続きを進めていくのが妥当です。

ケースによって判断する必要あり

 金銭だけではなく、利益を伴う物品なども謝金や報酬に含まれます。

 宿泊代や車代などの名目で支払いがなされる場合も講師謝金と同等であるなら源泉徴収が必要ですが、支払う側が講師の宿泊先や講師が利用した公共交通機関に直接支払っているケースにおいては、その分を講師謝金に含めなくても良いとされています。

 この時期にすべき源泉徴収票の発行や提出などは忘れずに

 2023年10月1日から消費税の仕入税額控除制度にける適格請求書等保存方式インボイス制度が開始されましたが、インボイス制度開始後もこれらの取り扱い方については変更がありません。

 取り扱い方についてわからないことがあれば、国税庁ホームページをチェックしたり税務署に問い合わせたりしましょう。

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