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36協定の締結の仕方

労使協定のなかでも重要なものの1つと言えるのが36協定です。ライフワークバランスを考える際に「自分はどれだけ残業できると定められているのか」把握することは大事です。

労働基準法で可能な残業時間は定められている。

 企業が従業員に対して守らなければならないルールとして、労働基準法として定められているのが36協定です。

 この36協定とは労使協定の内容に含まれているルールであり、休日や労働時間の規則が記載されています。

 働く人員の心身の疲労度が限度を超えて病気やケガをしないために、職業別に休日日や休憩時間を企業は責任をもって与えることがルール付けされているのです。

労働者は原則全員が対象(管理監督者など一部除外もある)

 長距離トラックなど、職業の状況によっては守らなければならない休日や休憩時間を取らせるのが難しい場合もあります。

 この状態が横行してしまうと、仕方がないこととして経営者側が黙認してしまい過剰労働を強いることになってしまうのです。

 実際に36協定がなかった時代は、過剰労働によって心身の疲労度によって多くの人員が退職を余儀なくされる事態になったこともあったようです。

36協定の内容とは

 業務によって残業を可能とする時間を定めるものです。1か月45時間、1年間で360時間などと定めていきます。

 それを労働者の代表と使用者の双方で合意することをもって、労働基準監督署に届け出をするというものです。

 「労働者の代表」は、労働組合の代表、または労働者から過半数代表を選出し選びます。労働組合がない場合は、労働者の過半数代表者が企業との36協定の締結にあたるのです。

 他の労使協定とは違い、労働基準監督署に届け出ることが必要です(もちろん他にも必要な労使協定はありますが)。

 この労働基準監督署に届け出が受理された場合には、本来であれば時間外労働をさせたことで罰則があるところ、範囲内で許されるのです。

まとめ

 労働基準監督署に提出する36協定届は有効期限があって、前年度の4月1日に申請を出した場合には翌年の4月1日に再び提出をして更新をすることが重要です。

 その前提となる労使間の労使協定(36協定)についても定めに沿って延長or再締結など行う必要があります。

 36協定をしっかりしないと、労働基準法を守らなかったことで罰則を受けることになるので忘れずしっかり行いましょう。

 厚生労働省では、特に中小企業・小規模事業者の方々が抱える様々な課題に対応するため「働き方改革推進支援センター」を各都道府県に開設していまので有効に活用するのも良いでしょう。

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