本ページはプロモーションが含まれています

雇用保険料が令和4年10月に改訂!保険料のこと考えてますか?

労働保険料が年度の途中に変更になることは稀だと思います。それも含めて保険料額があがることについて意識することが大切です。

雇用保険料率の改定

 コロナ禍等により雇用保険に関する財政に大きな変化が生じたことから、雇用保険料率の改定が行われました。当初は見直しの結果、2022年の4月から事業主負担・労働者負担ともに納付額が引き上げられる計画でしたが、再度行われた見直しにより労働者負担は延期されました。その後、2022年の10月に事業主負担がさらに引き上げられるとともに、労働者負担分の料率が引き上げられ、納付負担が増える事が決定しています

納付額が変わることに対して意識を持とう

 2022年の4月からは事業主が負担する保険料率が変わり、2022年の10月からにおいては労働者負担と事業主負担における保険料率が変わります。

 納付負担が変化する事が決定したら、気を配らなければならないポイントが複数存在します。

 まず、若干と思われるかもしれませんが、納付額が増えますので、事業者は負担が増えることを意識しておかなければなりません。

 また、今回、特に念頭に置いておかなければならないのが保険年度の途中から変更が行われる点です。年度の途中から変更されることは稀であり、年度更新の際には改定が行われた今までとも勝手が違うことになります。

雇用保険で受け取れる給付

 雇用保険とは、従事していた仕事が無くなった場合、再就職をしたり起業を実現させるまでの間に要する給付が受けられる事などを指し、労働保険と総されるものの1つです。

 失業した場合に受け取る事が可能な手当を「基本手当」といい、基本手当が得られる期間は個々により異なり3ヶ月間から1年間です。

まとめ

 雇用保険とは労災保険と共に労働保険として呼ばれているのも特徴的であり、どちらについても国が管掌する保険です。

 そして、雇用保険料は労働保険制度における「雇用保険に関する掛け金」の事を指し、金額は給与明細にきっちりと記載が行われています。

 雇用保険と労災保険は各々別々に給付が行われているものの、両方の保険料の納付負担については一体として取り扱いが行われています。

 労災保険の保険料を負担するのは事業主である特性上、労働者は支払わないですが、雇用保険料については事業者と共に、労働者においても負担をしますし、雇用保険料は給与明細に記載されていても労災保険は事業主なので記載がありません。

 労働者においては総支給額は変わらずとも、いわゆる「手取り」に若干でも影響があります。事業主ももちろん納付負担が増えます。両者とも意識をもつことが大切です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました