本ページはプロモーションが含まれています

こんなことは労災になる?ならない?

労災は従業員を雇った場合の雇用者の義務です。雇用される側も知識を持つことでイザというとき役立ちます。

労災=労働災害=労働・通勤で起こった事故

 労災とは労働災害の略で、労働者が労務に従事する際に発生する怪我や病気、死亡を意味する言葉です。具体的には工作機械の作業中に手を切ったり、高所の作業で転落して死亡するなどがあてはまります。

労災のための労災保険

 労災に対応するために、国が所管する労災保険が設けられています。労災保険は従業員を1人でも雇った場合には、法人・個人事業主問わず加入しなくはなりません。

 治療や通院に関する費用だったり、万が一死亡した場合には、葬祭料の形で補償が行われます。営業車による営業活動中の交通事故も勤務時の事故として労災になります(ただし自動車保険から補償がなされるため必ずしも労災保険から補償されるとは限りません)。

 また、通勤時に遭う事故も労災の範囲で、補償の対象になる可能性が高いです。「可能性が高い」というのは、帰路に買い物に立ち寄った場合、お店の中での怪我や事故、通勤ルートを外れた場合には労災と認められないことがあるからです。

 労災はあくまでも勤務だったり、通勤などのルート中で起こる怪我や病気などを対象としています。それ以外は基本的に健康保険の対象となります。

例えばこんな時は?

 労災では仕事中だけでなく、準備中に転倒するなどで骨折をした場合も、勤務を行う施設内での怪我、ということで保険が適用されます。休憩中に足を滑らせて体を打った、屋外で熱中症になったという場合も労災の対象です。

 ただ、基本的には勤務する施設内にいることが原則で、例えば休憩中にキャッチボールをしていて転んで怪我をしたなら対象外です。理由はキャッチボールが業務とは直接関係がないからです。

 同様に、お昼休みに食事の為に外出することも、社内ではなく業務との関係もないので、労災が適用される可能性は低いといえます。

 単身赴任先と(家族が住んでいる)もともとの住居との間を行き来する際に怪我をした、このような場合は、条件にもよりますが労災(通勤災害)の対象となりえます。

まとめ

 肉体的な怪我や病気だけでなく、精神的な病気、喧嘩による怪我も認定される可能性があります。

 結局のところ、労災は会社などの施設内で労務に影響をきたす怪我や病気であれば、対象になる確率は高いといえるでしょう。

 ただし必ずしも認定されるとは限らず、原因や事情が複雑な場合はケースバイケースなので、最終的には認定を行う労働基準監督署の判断次第です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました