本ページはプロモーションが含まれています

インボイス制度は免税事業者には大きな打撃!今から方針を検討しよう

軽減税率が導入されたときから、話にでていたインボイス制度の導入が迫ってきました。今から検討しなくてはいけない事項もあります。直前で悩まないよう考えていきましょう。

令和5年10月に予定されるインボイス制度とは?

 インボイス制度は消費税の仕入税額控除の新たな仕組みで、課税事業者が適格請求書を発行しなければ、控除が受けられないのがネックとなります。

 適格請求書が交付できるのは適格請求書発行事業者に認められた者のみで、登録申請の手続きをする必要があります。

 ちなみに適格請求書の作成は取引における売り手が行うもので、買い手からの要求があればそれに応じる必要が出てきます。

導入されるとどうなる?

 インボイス制度が本格化して導入が進むと、適格請求書が発行できない相手とは取引しない、そういう企業や個人事業主が現れてもおかしくありません。

 このインボイス制度は、実は免税事業者も無関係ではなく、むしろかなり影響が大きくて速やかに対応せざるを得ないといえます。

 なお、免税事業者とは年間1,000万円以下の課税売上高を指し、納税義務の免除を受けることができる事業者のことです。

 しかし、インボイス制度では免税では発行できないことから、課税事業者になるか検討する必要性が高まっています

 ところが課税事業者になると税負担増となるので、簡単には決めることができないのも確かです。ちなみに、課税売上高が1,000万円以下であっても、届出によって課税事業者になることは可能です。

 まず検討したり対策すべきなのは、取引相手が適格請求書の交付ができる適格請求書発行事業者かどうか確認すること、できない相手との取引は見直すことです。

 特に売り手の免税事業者は、自らが取引相手に適格請求書を発行できないのが大きな問題となります。相手から発行が求められた時に何もできないと、自分も取引が難しくなる恐れが強まります。

まとめ

 課税事業者になると税負担増になることは、取引とは別の問題ともなり、インボイス制度は一部に不利と言われ始めています。

 インボイス制度が始動するまでに、適格請求書が発行できる適格請求書発行事業者になるには、期限までに登録申請書の提出をする必要があります。

 つまり、それまでに課税事業者になるかどうか方針を決めて、方針が定まったら速やかに手続きを済ませるのが正解となります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました