景品表示法というと表示に関する法律っぽい感じを受けますが、くじびき等での景品の金額上限などが定められている法律です。来店客へのプレゼント、購入者特典などを行うときは不当景品にならないよう気をつけましょう。
そもそも景品表示法とは?
景品表示法は消費者庁所管の厳しい処分もある法律で、正式名称を不当景品類及び不当表示防止法といい、昭和37年5月に施行されました。
顧客を誘引する表示の定義、来店客を呼ぶ為にプレゼントする景品類の制限や禁止、実際の商品やサービスよりも優良と思わせる優良誤認も景品表示法の範囲です。
またサービスの価格が実際よりも安いと誤認させる、有利誤認も景品表示法の規制の1つです。表示の定義に該当するのは、商品や容器に包装、添付されるものもあてはまります。
当然、見本やチラシにパンフレット、説明に関する書面やDM、FAXや形に残らない口頭も規制の対象です。
ネットも例外ではない
ネットも例外ではありませんから、うっかり違反してしまいやすい景品表示法には注意が必要で、違反しない為に今一度違反しやすいケースを理解することが大切です。
くじびきで引っ掛かりやすいのは、景品類の制限及び禁止におけるカード合わせです。カード合わせは2種類以上の文字や絵、符号といったものを用いる符票のうち、異なる種類の符票の特定の組み合わせを提示させる、懸賞にありがちな景品類の提供方法を指します。
これは、中身の絵柄が分からないおまけつきの菓子なども該当しますが、ゲームのいわゆるコンプガチャもあてはまるとされ規制の対象となりました。
来店客への景品は?
景品表示法は不当な来店客の誘引を防ぐ為に、景品類の価格の最高額や総額、種類や提供方法といった事項を制限しています。
その1つがくじびきで、懸賞の取引価額が5千円未満なら景品類限度額はその20倍、5千円以上であっても10万円までと金額に制限があります。総額はいずれも懸賞に係る売上予想総額の2%です。
抽選やじゃんけんなどの偶発的な勝負、正誤で判断するクイズやパズル、競技や作品で競い合う一般懸賞も該当します。
ちなみに懸賞によらない一定条件でおまけが提供される総付景品は、取引1千円未満なら景品の最高額が200円、1千円以上であれば取引価額の2/10までとなります。
まとめ
テレビや新聞の抽選やクイズのオープン懸賞にも金額に制限があるくらいですから、あらゆる景品において注意が必要です。
消費者庁のホームページに景品表示法のパンフレット等が掲載されています。なかなか全てを理解するのは難しいですが、「事例でわかる景品表示法」というパンフレットなど、分かりやすい資料も掲載されていますので、詳しく知りたい場合は見てみてください。
理解した上で正しく販促を行いましょう。
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