
働き方は人それぞれ。扶養の範囲で働きたいという方も少なくないと思います。税金と社会保険で違いもあります。ある事例です。
扶養内で働くということ

Aさんは収入や自由に使えるお金を必要としているので、扶養内で働きたいと思っていました。
学生やフリーターで親の扶養に入っている人は、103万円以内が税金の扶養内です。
扶養内で働く方法を確認してみると、税金の103万円と社会保険の130万円の壁があることがわかりました。
年収が103万円を超えると、税制上の扶養から外れることになります。
税金の103万円の壁は、扶養内の子供だけでなく妻にも関わるものです。
なお、配偶者においては、現在、配偶者特別控除等が措置されたため、以前よりは柔軟に対応ができるようになりました。
税制には特定扶養控除というものもありますが、これは主に子供にあてはまる控除です。
19歳以上23歳未満が適用対象で、アルバイトをする場合に影響してきます。
130万円の壁
社会保険の130万円は、主にパートとして働く主婦に立ちはだかる壁でしょう。
年収が130万円を超えた時点で社会保険の扶養を外れてしまうので、130万円は絶対にオーバーしたくない壁といえます。
外れると自分で国民健康保険や国民年金に加入する必要が出てきます。
手続きに関する負担が増えます。
いずれにしても、扶養内で働く際には、いくつかの年収の高い壁があると痛感しました。
どこまで働くか悩みの種
税金の103万円を超えて働くか、それとも社会保険の130万円ギリギリまで働くかが悩みの種です。
完全に扶養内で働きたいと思ったら、税金の103万円です。
ただもう少し収入が欲しいなら社会保険の130万円と、どちらを取るか本当に悩みます。
控除でいえば前者ですが、後者は収入が魅力です。
上を見れば150万円と201万円の壁というのもあります。
本当に日本の税制は複雑だと感じます。
納税は国民の義務という意見もわかりますが、扶養内で働くのは悪いことではありません。
社会に出て働きつつ、家族を支える家事もする形なので、納税額は限られますが社会に貢献することになるはずです。
それぞれのライフスタイルで決める

Aさんは控除を取るか年収を取るかで、想像以上に大きな悩みになりました。
家族や友人に相談してみましたが、得られた意見は様々で、結局は自分で決めるしかないありません。
扶養内という条件は、Aさんの絶対なので、後は1つを選んで決めるだけです。
最終的に自分が選んだのは103万円の壁で、収入を得ながら時間を確保して、スキルを習得する勉強に取り組むことに決めました。
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