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時間外労働の上限規制の適用と猶予

働き方改革が進んでいますが、一部の適用猶予業種において、令和6年4月1日から字眼科医労働の上限規制が適用されます。労働者からみたらよいことですが、それによる会社運営上の問題もないわけではありません。

長時間労働の解消などによる労働環境の改善

 日々仕事に励む労働者達がますます生産的かつ安全に仕事ができるようにあらゆる対策が行われていますが、特に大きな変化となるのが2019年の4月に施行がされた法律によるものです。

 法律は働き方改革に関するものなのですが、様々な項目が存在している中で特に時間外労働に纏わる上限がポイントです。

時間外労働の上限規制の適用猶予業種

 既に法律の効力が発生している業種もある中でまだ猶予期間にあり効力が発生していない業種があります。

 具体的には、建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師です。

 なお、適用の対象になっていない業種もあります。適用の対象外になっているのは研究開発です。

 建設業は、発注者から仕事を行う事例の他に災害などが発生し復旧や復興をしなければならない場合に自社が有する技術やノウハウ、機械などを用いて作業を行います。

 そのような復旧もしくは復興を対象にした事業の事例では上限が設けられませんが、復旧と復興以外は総じて上限規制が設けられます。

 運送業については、特別条項が付いている36協定を結んでいれば1年間における時間外労働が960時間となります。

 こうした時間外労働における上限を規制する事により、労働者がより一層働きやすくなるのと同時に1人あたりの業務量が軽減され、これまでよりもますます事業に集中しやすくなるため、パフォーマンスが発揮しやすくなったり安全性も向上します。

会社運営上の課題解決も必要

 ただ、ある種、1人あたりの労働時間が減るとなると、今までの仕事をこなすために、雇用の確保が会社運営上、必要になってくる場合もあるでしょう。

 そのため、助成金の措置等がなされています。

2025年問題

 雇用の改善がなされれば、あらゆる仕事場で社員の定着率も向上しますが、時間外労働について意識を深める時には合わせて2025年問題にも意識を向ける必要があります。

 2025年問題は2025年を迎えると国内の年齢層に著しく大きな変化が生じる事を指し、顕著に高齢者が増加する様相から社会構造にも大きな変化が起こります。

 高齢者が目覚ましく増加する点から医療費や介護費が大きくなるのはもとより、企業については働き盛りの年代が減少する現象が生じます。

 特に運送業や建設などに携わっている方々は大型の自動車や特殊自動車を運転したり、長年のノウハウを活用して働く事が多いです。

 人材が多ければ上の世代から教育を受けて一人前になれば良いですが、人材が少なければ1人あたりが行う業務量は多くなっていきます。

 1人あたりの業務量が多くなるのと並行して時間外労働の上限規制も思慮し、より良い働き方をしていくのが今後のポイントです。

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