令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。いままでより複雑に感じることも多いのではないでしょうか。
インボイス制度=消費税に関係する制度
インボイス制度は、ビジネスにおける取引で消費税の課税に関する重要な要素の一つです。
この制度に関する基本的な概念と、適格な請求書の重要性について理解することは、課税事業者と免税事業者の両者にとって非常に重要です。
以下では、インボイス制度について説明し、適格な請求書の要点についても触れてみましょう。
そもそもインボイス(適格請求書)とは?
まずインボイス制度とは何でしょうか?
インボイスは「適格請求書」といわれるもので、商品やサービスの提供に関する情報を含む書類です。
これは、取引の透明性を高め、誤解や紛争を防ぐために不可欠な内容とされています。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「課税事業者」かつ「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
関係するのはどんな人?
インボイス制度は、消費税の「課税事業者」「免税事業者」の両者に関連しています。
お店で購入する一般消費者はあまり関係ないかもしれません。
課税事業者は、法的な要件に基づいて売上税(消費税など)を課す責任がある事業者です。課税事業者も本則課税と簡易課税の2種類に分かれます。
免税事業者とは、消費税の課税期間に係る基準期間において、課税売上高が1,000万円に満たない事業者のことをさします。 主に個人事業主や小規模事業者が該当するでしょう。
適格請求書は、課税事業者が取引における売上税を正確に報告し、支払うために使用されます。
インボイス制度において適格請求書は極めて重要です。
適格請求書を発行できない場合、取引継続におけるトラブルに巻き込まれる可能性が懸念されています。適格請求書が発行できない相手=経費にならない相手であり、事業者は仕入税額控除することができません。
ただし、当面の間、経過措置が講じられています。
以下は適格な請求書の主要な要点です。
適格請求書の内容
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません
適格請求書には販売者(発行者)と購入者(受取人)情報や、商品やサービスの詳細、数量、単価といった取引情報が明示されている必要があります。
また、売上に対する税率が記載されている必要があります。
交付した適格請求書の写しは保存しておく必要があります。
まとめ
インボイス制度はこれからのビジネス取引において対応しなければならないものでしょう。
そのために、課税事業者と免税事業者、売り手と買い手の両者において、この制度を十分に理解し、対応していくことが求められます。
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